外国直接投資(Foreign direct investment)とは?
- 外国人が韓国の法人または企業の経営に参加するため、当該企業が発行した議決権のある株式を所有すること。
- 投資比率:10/100以上
- 最低投資金額:100,000,000ウォン以上
- 留意事項
- 投資者が複数である場合:各投資者が、投資比率と最低投資金額のいずれの条件も必ず満たすこと。
- 個人事業者:外国人による同業他社への投資は不可。
外国人投資企業に対する政府の支援
- ハイテク技術・先端産業支援サービス業、外国人投資地域入居事業について、各種税金を減免。
- 外国人直接投資から発生する配当金、株式売却代金、投資元本などに伴う対外送金を保障(外国人投資促進法に基づく)。
- 特別な規制がない限り、韓国人との同一待遇を保障。
外国人投資の手順
-
-
-
- STEP 03
- 韓国における法人の設立および登記の完了
-
- STEP 04
- 外国人投資企業
登録申請および登録証の発行
外国直接投資に関するお問い合わせ
- TEL : 02) 3789-1899
- FAX : 02) 3789-1898
- E-MAIL : invest@wooribank.com(受信専用)
新株取得(Acquisition of newly-issued stocks)による外国人投資の手順
韓国国内に法人を新設もしくは既に設立済みの法人に対する増資に参加する場合
-
- 外国人投資相談
-
- 外国人投資促進法に基づき、投資可能な業種および金額、比率を確認
- 出資目的物としての該当性有無を確認
- 顧客の投資目的に合った投資案を提示
- 投資申告および諸手続きの説明
-
- 外国人投資申告および申告書交付
-
- 投資申告書の作成および申告書の交付(即日)
- 提出書類
- 新株などの取得による外国人投資申告書 2部
- 外国国籍であることを証明する書類 1部
- 委任状(代理人が申告する場合のみ)
- 個人情報および固有識別情報の収集・利用に関する同意書
- その他必要な書類(該当する場合)
-
- 投資資金の送金
-
- 海外からの送金
- 送金時の記載事項
- 両替の際、外貨買い入れ(預入れ)証明書を発行
-
- 法人の設立および増資
-
- 司法書士に法人の設立および増資を依頼
- ウリィ銀行営業店に株金を入金
- 法人の設立手続きおよび増資の手続き
- 登記簿謄本および事業者登録証の発行
-
- 外国人投資企業登録
-
- 法人設立および増資の完了後、外国人投資企業登録を行う
- 提出書類
- 外国人投資企業登録申請書
- 外貨買い入れ(預入れ)証明書
- 法人登記簿謄本の原本+事業者登録証
(個人事業者の場合、事業者登録証)
- 外国人投資企業登録証明書の交付
既存株式などの取得(Acquisition of outstanding stocks)による外国人投資の手順
韓国人株主から株式の譲渡を受ける場合
-
- 外国人投資相談
-
- 投資可能な業種および投資額、比率を確認
- 顧客の投資目的に合った投資案を提示
- 投資申告および諸手続きの説明
-
- 投資申告および申告書の交付
-
- 既存株式などの取得による外国人投資申告書 2部
- 外国国籍であることを証明する書類 1部
- 株式の譲受(譲渡)契約書の写し 各1部
- 委任状(代理人が申告する場合のみ)
- 個人情報および固有識別情報の収集・利用に関する同意書
- その他必要な書類(該当する場合)
-
- 投資資金の送金
-
- 外国からウリィ銀行へ投資資金を送金
- 送金時の記載事項
- 投資資金は、株式譲渡者の口座に入金または契約の内容に従って処理される。
-
- 外国人投資企業の登録
-
- 株式譲受(譲渡)の手続き完了後、外国人投資企業登録を行う。
- 提出書類
- 外国人投資企業登録申請書
- 外貨買い入れ(預入れ)証明書
- 株式譲受証明書または株主名簿(会社確認)
- 外国人投資企業登録証明書の発行
株式などの譲渡申告および資本減少申告の手順
- 外国人投資者の株式などを譲渡または減少させる場合
- 譲渡の場合、契約締結日から30日以内に申告
- 減少の場合、債権者による催告期間の終了日から30日以内に申告
- 株式などの譲受人が別の外国人である場合、
譲渡申告の際に譲受人の国籍証明書を添付することで、譲受人の株式取得申告手続きを省略できる。
- 提出書類
- 株式・持分などの譲渡申告書または減少申告書 2部
- 譲渡契約書、資本減少変更登記簿謄本など、譲渡または減少を証明する書類(写し)
- 譲渡人の国籍を証明する書類 1部
- 譲受人の国籍証明書(外国人の場合のみ)
- 個人情報および固有識別情報の収集・利用に関する同意書